電通共済生協制度 |
生命共済 |
生命共済は、1967年4月に事業を開始し、本人および配偶者とその子供の死亡および障害に対して保証する制度である。民間の定期保険と仕組みは同じであるが、生命共済は掛金が安く、しかも掛金が年齢に関係なく一律であることが特徴である。
1. 加入資格 |
総合共済に加入している人とその家族で健康告知事項に該当しない人 |
2. 契約できる人の範囲 |
本人と本人の加入を前提とした配偶者と子供。 |
3. 加入限度口数 |
限度口数=59歳まで30口・60〜64歳まで20口 |
※65歳以上は加入できません。 |
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本人(1共済期間内年齢別加入限度口数)契約年齢時 |
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配偶者契約(1共済期間内年齢別加入限度口数) |
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限度口数=64歳まで10口・60〜64歳まで2口 |
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※組合員本人の契約口数を上回る契約はできません。 |
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契約年齢時 〜39歳まで ・・限度10口 |
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◎夫婦が組合員の場合=それぞれ個人契約(配偶者契約はできない) |
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子供契約 |
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限度口数=一人につき30歳まで5口(30歳以上の扶養している子=継続 |
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※組合員本人の契約口数を上回る契約はできません。 |
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(子供一人あたりの口数) |
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◎夫婦が組合員の場合=子供一人につき5口契約 |
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◎親子が組合員の場合=それぞれ個人契約(子供契約はできない) |
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4. 掛金 |
本人 1口・・月払い・180円 年払い・2,100円 |
配偶者 1口・・年払いのみ・2,100円 |
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子供 1口・・年払いのみ・1,200円 |
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5. 共済金 |
生命共済金額表を参照願います。 |
6.契約 |
@毎年12月1日から翌年11月30日までの1年。 |
A中途加入は月払いのみで、申込日の翌日午前0時から効力を生ずる。 |
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なお、月の途中の掛金(1ヶ月分)は、徴収せず、申込日の翌月分から |
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徴収。(前@項の期間内の残余期間) |
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B年払い者は、退職による中途解約は行なわず、残余加入時間を有効とする。 |
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C月払いで、加入期間内に退職し継続する場合は、期間内の残余月数分のを |
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一括して納入する。 |
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D本人が死亡のときはその時点で消滅する。 |
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E加入日現在の死亡は契約を無効にする。 |
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F無効契約による掛金の返金は最高2年 |