電通共済生協制度

交通災害共済


交通災害共済は、1970年6月に事業を開始した後、1993年6月に制度改正し、現在では、国内・国外問わず、交通機関などによって生じた死傷に対して保証する制度である。


1. 加入資格 総合共済または退職者共済に加入されている本人とその家族。
2. 契約できる人の範囲 本人の加入を前提に、親族の血族6親等・姻族3親等まで。
3. 加入できる人数 本人含めて10人まで。
4.契約
 
 
 
@原則として「6月1日午前0時から翌年5月31日午後12時まで」の1年契約
A途中契約の場合は、前項の期間内の残余月数
B退職による中途解約は行わず、契約期間満了まで有効。
C契約期間中に離婚した場合の配偶者、本人または契約者が共済金支払い 以外の理由で死 亡したときには、契約は消滅し、契約残余期間の掛金(口数×500円×1/12×未経過月数 )を返金。円未満切り捨て。
5.加入口数 1人あたりの口数・・1口単位に最高8口まで。
6. 掛金 
 
@1口あたり500円。組合員も親族も同じ。
A払い込みは一括して夏期手当、または6月賃金からチェックオフ。
7.共済金 交通災害共済共済金額表を参照願います。


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